経営事項審査申請をする会員の皆さん!
行政書士専用の審査日をご利用下さい!
千葉県では、経営事項審査の申請受付を円滑にするため、行政書士専用の
審査日を設けています【詳しくは会報“行政書士ちは”№216(2010.11月号)
P17からP19参照】。
行政書士専用の審査日をもっともっと活用していきましょう。
予約申込も簡単であり、待ち時間も短く、特に毎月末の審査日の受付は利便性
が高いはずです。
一方、一般の審査日(行政書士専用の審査日以外)において、月末の審査日に
行政書士が指定日外で申請をする状況がまだまだ見受けられます。この結果、
申請が集中し審査に長時間待たされるなど深刻な事態になっています。
行政書士専用の審査日の利用が今後も少ない場合は、審査体制及び行政書士
専用審査日の実施が見直されることとなります。従って、12月の審査については、
「指定日以外の申請及び補正による申請」を10日と17日の専用審査日に受けるよ
うご協力ください。少なくとも13日、14日そして16日の一般の審査日に「指定日外
と補正の申請」は極力避けていただき円滑な申請受付に協力してください。
平成23年1月以降も行政書士専用の審査日の活用をお願いします。
平成22年11月29日 千葉県行政書士会
会長 中村 利雄